購入した家で、4年前に自殺者が出ていたという場合、そのことは建物の瑕疵にあたると考えられます。
そして、この瑕疵は、買主が家を購入した目的を達することができないほど重大なものと考えられますから、あなたとしては、売買契約を解除して、売買代金の返還を求めることができると考えられます(この場合に、売主が負う責任を瑕疵担保責任といいます)。
ただし、瑕疵担保責任を追及できる期間は、あなたが瑕疵の存在(つまり、購入した家で4年前に自殺者が出ていたという事実の存在)を知ってから1年ですので、この期間内に、売主に対し、調停を起こすなり、訴訟を起こすなりして下さい。(森田)