当不動産バザールでも、以前、同じような事例を扱ったことがあります。その件は、本来、建築基準法上の「道路」に接していないたため、建物を建築できないのに、長屋形式で建築確認を取り、その後切り離して2棟の建物として売却したという事例です。
「道路」に接していない建物を購入したユーザーが、10年たってその事実を知り、売主に対しては瑕疵担保責任を理由に損害賠償請求をし、仲介した宅地建物取引業者に対しては、媒介契約違反、不法行為などを理由に損害賠償請求をしました。
この件では、重要事項説明書に接道義務を満たしている旨の誤った記載があったので、それが理由になって、売主、宅地建物取引業者の損害賠償義務が認められました。認定された損害額は、更地価格の4割位でした。
今回の件の場合も、売主に対しては、買主が瑕疵に気がついてから(接道義務を満たしていない土地だと気がついてから)1年間は瑕疵担保責任の追及ができます。宅地建物取引業者に対しては、不法行為に気がついてから(接道義務を満たしていない土地だと気がついてから)3年間は不法行為責任の追及ができます。
なお、今から道路位置指定が取れるならそれにこしたことはないので、損害賠償のことを話して、道路位置指定をとる費用を、売主や宅地建物取引業者に出させたらどうでしょうか。(森田)