不動産バザール

不動産バザールが不動産取引の常識を変えます!
 
 


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 ・税務相談
 ・法律相談












登記手続き

登記手続
知っておいて欲しいこと…


■他人から土地と建物を購入した場合
 
1. 売主側の所有権登記を抹消する
2. 売主についている抵当権の抹消登記(借入がある場合)
3. 買主の所有権移転登記
4. 買主の抵当権設定登記(借入をする場合)
5. 代金の決済
※上記1〜5は同時に行われるのが通常です。

すべてが同時に行われないと…以前の抵当権が残ったまま!!…なんてことになってしまいます。

一般的には、買主がローンを組む銀行に行き、そこに買主・買主側の銀行担当者・売主・売主側の銀行担当者・司法書士が一同に会します。それぞれが必要書類を持ち寄り、司法書士が一つ一つ書類に不備が無いことを確認して、まとめて書類を預り登記所へ行きます。
 
不動産登記は、対抗要件と言って民法177条にその定めがあります。対抗要件というのは、例えば一つの土地に対して、所有権を主張する人が2人以上いた場合に、登記している人がその所有権存在をを他の人に対して対抗(主張)できるということです。
二重売買(一つの不動産をAさんとBさんに売った)の被害にあったなどということにならないように、登記と代金決済は同時に行われるということを覚えておいて下さい。先ほども書いたように、手続きは司法書士がいたしますので、皆さんは登記簿謄本の確認をしっかりしてください。

参考までに登記に必要な書類で代表的なものを掲載しておきます。
 

−売買による所有権移転登記−

項番 必要書類 備考
買主(登記権利者)の住民票 会社の場合、会社謄本(3ヶ月以内のもの)
売主(登記義務者=物件の所有者)の権利証  
売主(登記義務者=物件の所有者)の印鑑証明書 3ヶ月以内のもの
売主(登記義務者=物件の所有者)の評価証明書 東京の場合は、都税事務所 
登録免許税 ・土地評価価格3,000万円の場合、
 1/3=1,000万円につき50万円
・建物評価価格100万円につき5万円

−抵当権設定登記−

項番 必要書類 備考
担保物件(土地・建物の所有者=登記義務者)の
権利証
会社の場合、会社謄本(3ヶ月以内のもの)
担保物件(土地・建物の所有者=登記義務者)の
印鑑証明書
3ヶ月以内のもの
金銭貸借契約書 ある場合
登録免許税 債権額1,000万円の場合、4万円

−抵当権の抹消登記−

項番 必要書類 備考
金銭消費貸借契約書(登記済証)  
登記申請人は担保物件の所有者が登記権利者
抵当権者が登記債務者となります
会社の場合、会社の謄本(3ヶ月以内のもの)
弁済証書又は解除証書 ある場合
登録免許税 不動産個数1個につき1,000円


◎その他の登記については、直接電話かメールでお問い合わせ下さい。

『お問合せ先』
不動産ブレーンボックス (運営:株式会社エー・アイ・ネット)
■メール info@fudousan-brainbox.com
■FAX 03-3556-1654


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