| ■希望物件とは? |
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ご自分の家族構成などライフスタイルや価値観をよく考えたうえで施設、設備、環境、交通、将来性などの面を考慮して希望物件を探す判断にしましょう。
エリアを絞込み立地条件を選定し、建物を選別して、間取りをチェックし、さらに広さと価格のバランスを考慮し日当たりや管理体制もチェックします。いろいろと情報を収集したり見学したりして妥協するところ妥協できないところなど明確になってくるはずです。決して安易に妥協しないで納得するまで希望物件を探すことが一番大切なポイントです。 |
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| ■良い不動産仲介業者とは? |
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不動産業者は法律的には宅地建物取引業者といい、営業するのに免許を必要とします。まず最初に免許の確認を行ってください。
また不動産広告の物件概要に記載された内容が誤り・偽りがないかも重要です。特に『抜群』『最高』『一級』『格安』などは禁止されている表示ですので表示があれば業者の信頼性を疑いましょう。
さらに営業担当者などにいろいろな質問をしても誠心誠意答えてくれるかがポイントになります。ただしこのような点はごくあたりまえのことなのですがそれでも何度となく言われ続けている事ですね。
より専門的な話はやはり経験、知識のある専門家に相談することが大切です。 |
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| ■宅地建物取引主任者とは? |
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宅地建物取引主任者とは宅地建物取引業法において不動産取引が行える国家資格です。
不動産事業を行なう者は不動産事業に携わる従業員5人に一人以上の取引主任者をおかなければならないことになっています。
したがって不動産仲介事業者の営業社員の全員が資格を持っている訳ではありません。 |
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| ■不動産コンサルタントとは? |
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不動産コンサルタント資格は宅地建物取引主任者資格を取得して実務経験7年以上の人に受験資格が与えられるより専門性の高い資格です。 |
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| ■重要事項説明書とは? |
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不動産売買を仲介する宅地建物取引主任者は、売買の重要事項について買主に説明する義務があります。この重要事項には、重要なことがたくさん含まれていますので真剣に聞くことが大切です。また聞いてもすぐに理解できないことも多いので事前に重要事項説明書をもらい、よく内容を検討してください。 |
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| ■クーリングオフとは? |
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不動産業者が自ら売主となる物件について、クーリングオフ制度が適用できることがあります。この場合では買受けの申込みや契約が撤回解除できる制度です。ただしクーリングオフでは不動産業者がこの制度の内容を記載した書面を客に交付した日から8日までに行う必要があります。またクーリングオフ制度が適用できないケースもありますので注意が必要です。 |
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| ■瑕疵(かし)担保責任(たんぽせきにん)とは? |
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瑕疵とは『キズ』という意味で、法律上なんらかの欠陥や欠点などがあるときに使われる言葉です。瑕疵が発見された時には、原則として買主がその事実を知ってから1年以内であれば内容によっては契約解除や損害賠償が請求できます。また契約によっては物件引渡し後2年以内とか10年以内とかいうように別途の定めをすることも可能です。 |
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| ■歩いて1分は何m? |
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人は『1分間で何メートル歩くのか』というモノサシが、不動産の表示に関する公正競争規約によって決められています。道路距離80mを1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示されます。信号待ちや坂道などは考慮されません。1分80mは基準なので速く歩く人も遅く歩く人も実際に歩いてみましょう。 |
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